| 「39-刑法第三十九条-」を見てみた |
今日は、少し前に深夜帯に放送されてて録画しといた映画「39-刑法第三十九条-」を見てました。
この映画は、タイトルの通り刑法第三十九条を題材にした映画です。
映画が好きな人や法律を学んでいる人なら知ってる人も多いと思うけど、刑法第39条といえば、 一、心神喪失者ノ行為ハ之ヲ罰セス 二、心神耗弱者ノ行為ハ其刑ヲ減刑ス という内容です。
簡単に言うと、「犯罪を犯した人が何らかの精神障害を持っていて、そのために自分のやった行為が正しいことか悪いことかの認識ができず、その行為を自分で制御できないような状態にある場合は、犯罪行為を犯しても罪にはならない」というような感じです。
↑に書いたのは心神喪失の場合ですが、心神耗弱も似たような感じです。 (具体的にいえば、意味は違うんですが興味を持った方は自分で調べてみてね)
近年では、重大事件を起こした犯人が捕まったあと精神鑑定を受けることになった、なんてニュースをよく見る気がする。
そういう意味でも、この法律は結構興味深いものだと思います。
まぁ、映画自体の感想としては個人的には少し難しかったかな(^^;
現在起こった事件が実は過去の事件に起因していたということもあって、ちょくちょく回想的に現在→過去→現在と場面が変わっていくこともあり、しっかり見ていないと途中で話が掴みにくくなってくる。
そのため、見ながら出てきた情報を自分の中でちゃんと整理して理解しておかないと、途中から自分が把握してた展開と違う方向に話が進んでいくことに・・・まぁ、これは自分がしっかり見てなかったのが悪い(^^;
それはおいといて、裁判の雰囲気を知るにはいいかもしれません。
裁判を見たことがない人だと、起訴状の朗読であったりとか常に検察官や弁護人は法廷に響き渡るようにハキハキと喋ってるというイメージがある人もいるかもしれませんが、実際は意外とそうではありません。
私も実際に裁判を傍聴してみるまでは↑みたいなイメージだったんですが、実際に見てみるとブチブチボソボソと早口であったり小声であったりで話す検察官や弁護人も意外と多くて一般人には何を言ってるのかわからないのにびっくりしました。
この映画はそんな裁判の雰囲気も出てました。
再来年には裁判員制度が導入されることだし、どんな形でも裁判の雰囲気を知っておくのはいいことだと思う。
もしかしたら、裁判員制度を嫌がってる人でも実際の裁判の雰囲気を知ってみると、「一般人が参加することで少しでもわかりやすいものになるんならいいかもしらん」とか思う人がいるかもしれない・・・(いないかなぁ)
とまぁ、映画を見て思ったのはそんなとこです。
まぁ、この映画のことは置いといて私としてはこの刑法第三十九条は必要ないと思ってます。
もうこれは本当に主観的なものの見方ですが、やっぱり罪は罪として扱うべきだと思うからです。
それを行為者が判断して行動できたかなんて関係なく、「やったことはやった」ということです。
例えば、自分の家族がそんなやつに殺されたとして「刑法三十九条があるから罰せません」、なんて言われたって誰が納得できるんだろう。
それこそ、法律がやらないんだったら自分でそいつを殺す、とさえ思う人だっていると思う。
更に言うとすれば、この映画でも扱われていたように行為者が刑法三十九条を逆手に取った詐病を使ってたとしたらどうだろう?
そう考えていくと、やっぱりこの映画は色々と考えさせられるいい映画だったと思います。
結局、最後のところで映画のことはおいといて、といいつつ書いてしまいましたが、この記事を読んだ人はどう考えてるんでしょうね。
少し興味を持ったかな、って人がいたら見てみてください。
きっと、この法律について考えるきっかけになると思いますよ。
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